望月労務管理事務所

給与計算

給与計算

事業場に合った労働時間制度と賃金制度を提案し、無理なく勤怠管理システムを導入して有給休暇の管理まで行うサービスです。

給与計算(勤怠)

当事務所では勤怠管理にシステムを使用することを推奨しています。
今では、勤怠管理システムを取り扱う会社は多種多様で多くのオプションが使えるようになっていますが、おすすめはデジジャパンのTouch on Timeというシステムです。

Touch on Timeは勤怠管理に特化しており、余計なオプションはありません。
シンプルで使い勝手が良い専用打刻端末の用意もあります。

当然ですが、年次有給休暇の管理が可能で、複雑な短時間労働者の比例付与にも対応しています。
前日までの労働時間集計が即時に確認可能です。

Touch on Time

年5日の年次有給休暇の確実な取得
時間外労働の上限規制

給与計算(賃金支払い5原則)

給与には支払いのルールがあります。

労働基準法第24条において、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています。(賃金支払の五原則)

いずれも労働基準法に定められたことですので違反すると罰則があります。

賃金支払いの5原則

給与計算(割増賃金)

労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています。ただし、商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として週法定労働時間を44時間と定めています。

法定労働時間を超えて働かせた場合には割増賃金を支払わなければなりません。
手当によっては割増賃金の算定から除外できるものもあります。(通勤手当など)

法定労働時間と割増賃金について教えてください

令和5年(2023年)4月1日から中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられることについて、厚生労働省から、令和4年4月に更新したリーフレットが公表されています。

2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(令和4年4月)

給与計算(最低賃金)

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

最低賃金制度の概要

給与計算費用

給与計算費用は月額10,000円
一人当たり1,000円(Touch on Time月額利用料300円含む)×人数です。

例)
10人の事業所の場合
10,000円+10人×1,000円=20,000円

※給与計算は顧問契約のオプションとなります。